東京五輪・パラリンピックの大会運営事業を巡る談合事件で、独禁法違反(不当な取引制限)の罪に問われたイベント制作会社セレスポに東京地裁(安永健次裁判長)は18日、求刑通り罰金2億8千万円の判決を言い渡した。同罪に問われた元専務取締役鎌田義次被告(61)は懲役1年10月、執行猶予4年(求刑懲役1年10月)とした。
一連の事件で起訴された法人計6社のうち、判決が言い渡されるのは博報堂=一審有罪、控訴中=に続き、2社目。
セレスポと鎌田被告はいずれも「入札の制限はなかった」と無罪を主張していた。
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