自分の性別を男女どちらでもない「ノンバイナリー」と自認する50代申立人が、戸籍の続柄を男女の枠組みに縛られない表記に変更するよう、京都家裁に申し立てることが13日、分かった。  代理人の仲岡しゅん弁護士によると、申立人は京都府に本籍を置く。出生届は女性で、戸籍には「長女」と記載されている。自身の性自認に合致せず、生活に苦痛や不利益を被っているとして、幸福追求権を定めた憲法13条に違反すると訴える。「第2子」など性別に縛られない続柄へ、戸籍法に基づき「訂正」を求める。  戸籍法は、戸籍に記載しなければならない事項として「実父母との続柄」などを挙げるが、性別については定めがない。  仲岡弁護士は取材に、海外のパスポートなどでは20カ国近くで「第3の性」の記載があると説明。「戸籍にひも付く身分証明書は生活に欠かせないもの。自身のアイデンティティーに合うよう書かれなければならない」と話した。

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