国は「被爆者援護法」に基づいて被爆者に対しては医療費の自己負担をなくすなどの支援をしていますが、被爆した人を親に持つ「被爆2世」はこの法律の適用対象にしていません。
これについて広島の「被爆2世」27人は、「健康への遺伝的な影響が否定できないのに被爆者と同じ援護が受けられないのは憲法に違反する」などと主張して、国に対し、1人10万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。
1審の広島地方裁判所は去年2月、「現在の科学的知見で、遺伝的影響による健康被害の可能性は明確に否定されているとはいえないが、有力な見解にはなっていない」などとして訴えを退け、原告側が控訴していました。
13日の2審の判決で広島高等裁判所の高宮健二裁判長は「被爆者と被爆2世では、放射線の影響についての医学的・科学的な知見に顕著な差があるというべきだ。被爆2世を法律の適用対象にしないことが合理的な理由のない差別的な扱いにあたるとはいえない」として、1審に続いて原告の訴えを退けました。
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