福岡県水巻町で昨年6月、知人の女と共謀し、その姉=当時(52)=を死亡させて通帳を奪い、銀行から現金を払い戻したなどとして、強盗致死や詐欺などの罪に問われた無職岡村恵美被告(48)の裁判員裁判で、福岡地裁小倉支部は12日、知人との共謀を認定し、懲役20年(求刑懲役27年)の判決を言い渡した。

 弁護側は無職辻和美被告(52)=強盗殺人罪などで無期懲役の一審判決、控訴=との共謀を否定していたが、武林仁美裁判長は判決理由で、強盗の実現に不可欠で重要な役割を果たし、得た現金の大半を受け取っていたと指摘した。

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