和歌山県田辺市で2018年5月、「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家の会社経営野崎幸助さん=当時(77)=を殺害したとして、殺人と覚醒剤取締法違反の罪に問われた元妻須藤早貴被告(28)の裁判員裁判の判決が12日、和歌山地裁であった。福島恵子裁判長は「誤って致死量を摂取した可能性は否定できない」として無罪(求刑無期懲役)を言い渡した。

事件への被告の関与を直接的に裏付ける証拠はなく、公判では野崎さんは殺害されたのかという「事件性」と、被告が殺害したのかという「犯人性」が主な争点となった。

検察側は財産目当てで結婚した被告が、巨額の遺産を得るために殺害したと訴え、事件前にはインターネットで「老人 完全犯罪」などと検索していたと指摘。事件直前、自宅には二人きりで第三者の関与は考えにくく、自殺や事故の可能性はないとした。

これに対して弁護側は、被告が野崎さんから毎月100万円を受け取っていたことから「(殺害して)収入源を失うことは被告にとってデメリット」だとして、殺害する動機がないと強調。野崎さんが自分で覚醒剤を摂取したか、第三者に摂取させられた可能性があると主張した。

起訴状によると、須藤被告は18年5月24日、自宅で野崎さんに致死量の覚醒剤を摂取させ、急性中毒で死亡させたとされる。

和歌山県田辺市の自宅で死亡しているのが見つかった会社経営野崎幸助さん(右)。左は元妻の須藤早貴被告(関係者提供)

須藤早貴被告の判決があった和歌山地裁の法廷=12日午後、和歌山市(代表撮影)

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