大麻草を原料にした医薬品は、欧米各国で難治性のてんかんの治療などに使用されていますが、国内では使用が禁じられ、患者などから解禁を求める声があがっていました。
そうした中、改正麻薬取締法や、大麻取締法を改正した「大麻草栽培規制法」が12日から施行され、このうち、大麻草を原料にした医薬品については、法律に基づいた管理のもとで使用できるようになります。
また、2025年年3月からは、医薬品の原料を抽出する目的などで、大麻草を栽培することも可能になります。
このほか、若者などの大麻の乱用が増えていることから、不正使用の取締りも12日から強化されます。
大麻は、これまで所持罪や譲渡罪などはありましたが、使用については罰則がありませんでした。
今後は、大麻を麻薬取締法の麻薬の1つとして位置づけ、新たに「使用罪」が加わるため、大麻を持っていなくても、使用が確認されれば摘発が可能となります。
厚生労働省は、今回の法改正によって、大麻草の医療などでの適切な利用を進めるとともに、大麻の乱用を食い止めていきたいとしています。
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