奈良県御所市発注の火葬場建設工事で談合を見逃す見返りに現金7500万円を受け取ったとして、加重収賄罪に問われた元市議、小松久展被告(72)に大阪地裁は10日、懲役4年、追徴金5200万円、2300万円没収(求刑懲役7年、追徴金5200万円、2300万円没収)の判決を言い渡した。

大森直子裁判長は判決理由で、被告は受注調整が談合に当たる認識がありながら、業者の提案に応じて仲介する働きかけをしたと指摘。以前から談合が繰り返されていることを把握していたが、問題にせず市議としての職務の公正性を害したと述べた。

判決などによると、複数業者が談合し、同市の建設会社「ゴセケン」を含むJVが火葬場建設工事を受注することが決まっていることを認識しながら、市議会で異議を唱えず賛成する職務上不正な行為をし、同社幹部らから計7500万円を受け取った。

事件は大阪地検特捜部が捜査。受注に関わったコンサルタント会社の男性と、捜査協力の見返りに刑事処分を減免する司法取引(協議・合議制度)が成立し、男性から得た証拠を基に小松被告や贈賄側業者の関与を裏付けたとされる。〔共同〕

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