最高裁判所
京都市で2019年、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者林優里さん=当時(51)=の依頼に応じて殺害したなどとして、嘱託殺人や殺人などの罪に問われた医師大久保愉一被告(46)の弁護側は10日までに、懲役18年とした大阪高裁判決を不服として最高裁に上告した。9日付。 高裁判決、一審京都地裁判決いずれも、林さんの望みを実現した被告に嘱託殺人罪を適用すれば憲法に違反するなどとして、無罪を主張した弁護側の訴えを退けた。 判決によると、元医師山本直樹被告(47)=同罪などで実刑、控訴=と共謀し19年11月、林さんの自宅で嘱託を受け薬物を注入。搬送先の病院で死亡させた。記事に『リアクション』ができます。ご利用には会員登録が必要です。
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