消費者庁が入る中央合同庁舎4号館
消費者庁が設置した公益通報者保護制度に関する有識者検討会は4日、事業者側が内部の公益通報者に対して通報を理由とした解雇・懲戒を行った場合、刑事罰の対象とする報告書案をとりまとめる考えを示した。早急な法改正を政府に要請する方針も確認した。 公益通報を理由とした不利益な配置転換を罰則対象とする案も検討されたが、通報内容の真実相当性の判断が難しいことや、企業内での配置転換は頻繁にあることなどの理由から、継続して検討する事項とするにとどめた。 事業者側が正当な理由がないのに、通報者を特定しようとする「探索行為」への刑事罰も議論されたが、慎重に検討する必要があるとした。記事に『リアクション』ができます。ご利用には会員登録が必要です。
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