時速194キロで車を運転し死亡事故を起こした元少年(23)の裁判で、事故被害者の遺族が4日、大分地検に控訴を求める意見書を提出した。大分地裁が11月28日の判決で懲役8年としたことを「軽い」などとしている。

 提出したのは死亡した小柳憲さん(当時50)の遺族。取材に応じた代理人弁護士は「危険性や悪質性に鑑みれば懲役8年は軽い」と述べた上で、「この程度の刑罰に過ぎないとの認識を社会に広めてしまう」と控訴を求めた理由を説明した。

 判決後に遺族と協議した際には「判決で危険運転致死罪の中で中程度からやや重いという形の判断だったが、今回の速度とか事故結果からすれば、やはりかなり重い部類だといえる」という考えで一致したという。

 また、危険運転の類型の一つとして定められている「妨害目的」を判決が認めなかったことについて「右折車がくることがわかっていれば、認識しなくても妨害目的は認められるはずだ」などと述べた。

 裁判では194キロという速度が、自動車運転死傷処罰法の危険運転致死罪にあたるか否かが争われた。地裁の裁判員裁判は危険運転致死罪と認めた一方、元少年が自身に不利な事実を積極的に認めたことなどを考慮し、求刑懲役12年に対し懲役8年を言い渡していた。

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