元衆議院議員で弁護士の今野智博 被告(49)は、去年からことしにかけ、弁護士資格を持たないグループに違法な名義貸しを行って詐欺事件の被害者を相手に法律事務をさせたとして弁護士法違反の罪に問われています。

28日、東京地方裁判所で初公判が開かれ、今野弁護士は、「弁護士ではない人に法律事務を取り扱わせたことはなく、名義を利用させたこともありません」と述べ、無罪を主張しました。

一方、検察は冒頭陳述で「インターネット広告を掲載して詐欺事件の被害金回収の法律相談を始めたが、対応を事務員らに一任していた。事務員らは着手金を売り上げとして計上し、営業成績表などを作っていて、着手金の合計は5か月間で4億9000万円に上った」と述べました。

一方、弁護側は、「事務員の補助を受けたに過ぎず、8000万円を超える被害金の取り戻しを実現している。名義貸しではない」と反論しました。

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