自動車運転処罰法が規定する危険運転致死傷罪の要件の在り方を議論する法務省の有識者検討会が27日、高速度と飲酒の数値基準の設定などを盛り込んだ報告書をまとめた。速度に関して具体的な数値は示さなかったが「最高速度の1.5倍や2倍」との委員の意見を紹介。今後、法制審議会(法相の諮問機関)での法改正に向けた議論で基準などを検討する。
現行法は高速度の要件を「進行の制御が困難」、飲酒を「正常な運転が困難」と規定。悪質な運転でも法定刑の上限が懲役20年の危険運転ではなく、同7年の「過失運転」が適用されるなどし、要件が曖昧との批判があった。
28日に大分地裁で判決のある時速194キロの車による危険運転致死事件のように、捜査段階で適用の判断が分かれるケースも相次いでいた。
報告書は、高速度について現行法の規定とは別に「交通の状況などにかかわらず危険性が認められる数値基準を規定することが考えられる」と指摘。飲酒についても個人差や心身の状況にかかわらず、一律に「正常な運転が困難」といえる数値基準の設定を促した。
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