一般社団法人が設立する医療機関は、医師が代表となる医療法人とは違って、管理者となる医師がいれば異業種でも参入が可能で、最近は、都市部を中心に美容クリニックの開業が相次いでいます。

厚生労働省のまとめでは、一般社団法人が開設するクリニックの数は、去年の時点で780か所にのぼり、4年間でおよそ2倍に増加しています。

医療機関は法律で、営利を目的に開設してはならないとされていますが、「一般社団法人が開設するクリニックなどの中には、利益を優先し、医療の安全や質が十分確保されていないところもある」という指摘が専門家などからあがっています。

こうした中、厚生労働省は、一般社団法人がクリニックを開設する際などに医療法人と同等の書類の届け出を求めるなど、経営や事業の内容をより厳格に確認する仕組みを新たに導入する方針を固めたことが分かりました。

具体的には、事業計画書や財産目録などの届け出を想定していて、すでに開設されているクリニックに対しても、定期的な届け出を求めることを検討しています。

一般社団法人は、医療法人には求められている都道府県への定期的な事業報告などが不要なほか、監督官庁も無く、厚生労働省はチェックを強めることで「非営利性」の徹底を図る考えです。

厚生労働省は今後、専門家の会議で議論し、対策を取りまとめることにしています。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。