2020年に火炎瓶が投げつけられた指定暴力団松葉会本部事務所(東京都台東区)の敷地について、地権者が松葉会側に明け渡しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は21日、明け渡しやビルの撤去などを命じた。「近隣住民に危害が生じるような態様で使用してはならない義務に違反する」とし、賃貸借契約の解除が可能と判断した。
判決によると、地権者は1995年、松葉会の関連会社と土地の賃貸借契約を締結。その後、関連会社がビルを建て、本部事務所として使用した。
本多智子裁判長は「本部事務所は権勢の象徴で、抗争で襲撃対象となる可能性が高い」と指摘。遅くとも事件以降は危険性が具体化していると判断した。
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