石川県の住民たちは、マイナンバー制度について「個人情報が知らないところで使われるのは、プライバシーの権利を保障する憲法に違反し、情報漏えいの危険性も高い」などと主張して、国に対し、自分たちのマイナンバーの使用中止や削除を求めました。

1審の金沢地方裁判所と2審の名古屋高等裁判所金沢支部は、訴えを退け、住民側が不服として上告していました。

これについて、最高裁判所第3小法廷の渡邉惠理子裁判長は、12日までに上告を退ける決定をし、住民側の敗訴が確定しました。

マイナンバー制度については、最高裁判所が去年3月、別の集団訴訟の判決で「正当な行政目的の範囲内で利用や提供がされていて、プライバシー権は侵害しない」として、憲法違反ではないとする統一的な判断を示しています。

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