配送を委託した運送事業者に対し、契約で定めた時間を超えて働いた分の料金を支払わなかったのは独禁法違反(不公正な取引方法)に当たる恐れがあるとして、公正取引委員会が近く、オフィス家具販売大手のイトーキ(東京都中央区)に警告を出す方針を固めたことが19日、関係者への取材で分かった。
関係者によると、同社は発注を受けたオフィス用の家具の配送や設置作業を数十社の運送業者に委託していた。運転手が年度末などの繁忙期に契約上の時間を超えて働いても、定めていた料金以外を支払っていなかったという。
荷主と運送業者の取引は独禁法で規定され、理由のない代金の減額や支払い遅れなどを禁じている。
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