恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取るロマンス詐欺の被害金回収をうたい、広告会社役員らに弁護士名義を貸して法律事務をさせたとして、弁護士法違反(非弁護士との提携)の罪に問われた元弁護士川口正輝被告(39)に大阪地裁は18日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
中井太朗裁判官は判決理由で、被害回復の相談で法律事務を弁護士でない事務員や、別の事務所の事務員らに行わせたと指摘。組織的かつ大規模な犯行で、依頼者の利益や弁護士への信頼を損ね悪質だとした。一方、被害者と示談したことなどから執行猶予を付けた。
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