現在の労働基準法では、企業側は労働者に対して少なくとも週1回の休日を与えることを原則としていますが、それができない場合は4週を通じて4日以上の休日を与えればよいとしています。

そのため、最初の4週で4日休んだあと24日間働き、次の4週では24日間働いたあと4日休むことで、法律上は最長で48日間の連続勤務が可能となっています。

専門家らで構成する厚生労働省の研究会は、労災の認定基準の1つである2週間以上の連続勤務を防ぎ、過重労働の対策を進めようと検討をしていて、12日の会合で、労働者に14日以上の連続勤務をさせてはならないとする法改正を検討すべきだという案を示しました。

また、12日の研究会では、仕事の終了後に一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル」についてさらに強化するべきだという案も示されましたが、企業に対して将来的には法律で実施を義務づけるべきだという意見や、人手不足もあるなか段階的に行うべきだという意見も出され、検討を続けていくことになりました。

研究会は年度内に報告書をまとめる予定で、これをもとに厚生労働省は労使が参加する審議会で具体的な政策を検討していきたいとしています。

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