経済産業省が、出生時の性と性自認が一致しないトランスジェンダーの50代の女性職員に対し、勤務先のフロアから2階以上離れた女性トイレを使わせていた制限を撤廃したことが分かった。最高裁は2023年7月、経産省の対応を是認した15年の人事院判定を違法と判断したが、同省はその後も是正措置を取っていなかった。
経産省は24年11月8日、庁舎内にある全ての女性トイレの使用を認めると職員に伝えた。人事院が10月29日付で職員のトイレの利用制限について再判定を出し、経産省はこれを踏まえたという。
再判定は、経産省が研修の実施などでLGBTQなど性的少数者に関する理解醸成に努めながらも制限を続けていた対応が「不当であると言わざるを得ない」とした。
最高裁判決によると、職員は入省後に性同一性障害との診断を受けた。女性ホルモンの投与を長年受け、10年から許可を得て女性の身なりで勤務を始めたが、女性トイレの利用は制限された。職員は制限を不服として人事院に行政措置要求を申し立て、15年に退けられていた。〔共同〕
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