この問題は、性同一性障害と診断され女性として社会生活を送っている経済産業省の職員が、執務室があるフロアから2階以上離れた女性用トイレしか使用が認められず、人事院に処遇の改善を求めたものの退けられたことから対応が不当だと訴えたもので、去年7月に最高裁は使用制限を認めた人事院の対応は違法だとする判決を言い渡していました。
その後、人事院がトイレの使用制限に関する再判定を行ったことを踏まえ、経済産業省は、これまでに職員に対し省内にあるすべての女性用トイレの使用を認めると伝えていたことがわかりました。
この問題は、最高裁が性的マイノリティーの人たちの職場環境に関する訴訟で判断を示した初めてのケースで、判決を受けて経済産業省がどう対応するか注目されていました。
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