同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、同性カップルら7人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた東京第1次訴訟で、原告側は8日、規定を「違憲」と判断した上で請求を退けた東京高裁判決を不服として上告した。

10月30日の高裁判決は、同性婚を認めない現行法の規定について「合理的根拠に基づかず、性的指向により差別的取り扱いをしている」と判断。法の下の平等を定めた憲法14条1項と、個人の尊厳と両性の本質的平等を掲げた24条2項に違反すると結論付けた。

一方で、比較的最近になって同性婚に関する要請が認識されたと指摘。最高裁の統一判断がなく、国会の立法不作為による責任は認められないとして賠償請求を退けた。〔共同〕

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