「ストレスチェック」は、従業員のストレスの状況について定期的に検査することで、本人に気付きを促すとともに職場の環境改善につなげようと9年前から始まり、従業員50人以上の事業所で実施が義務となっています。

仕事の強いストレスなどで精神障害となり労災と認められた人が昨年度過去最多になるなどメンタルヘルス対策が求められるなか、厚生労働省は6日開かれた労使が参加する審議会で、従業員50人未満も含めてすべての事業所に実施を義務づける案を示しました。

「ストレスチェック」が新たに対象となる事業所への支援策として、検査などを実施するためのマニュアルを作成し、開始に向けた準備期間を設けることなどが盛り込まれ、おおむね了承が得られました。

また、委員からは費用面の支援が必要だという意見や、小規模の事業所では従業員のプライバシーを守る対策も大事だといった意見が出されました。

厚生労働省は6日出された意見をもとに今後、報告書をまとめることにしています。

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