11月1日施行された改正道路交通法では、自転車の運転中に携帯電話などを持って通話をしたり、画面を注視したりする「ながら運転」が禁止され、新たに罰則が設けられました。
また、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある「酒酔い運転」に加え、従来罰則の対象外だった「酒気帯び運転」についても、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになりました。
新たな法律の施行に合わせて、1日夜、東京 目黒区の中目黒駅前では、およそ2時間にわたって自転車の交通違反の重点的な取締りが行われました。
信号無視をした1人が検挙されたほか、「ながら運転」をしていた1人を含む、16人が警告を受けました。
警視庁によりますと、都内ではことし1月から9月末までに自転車の「ながら運転」による人身事故が34件発生していて、中には、巻き込まれた歩行者が大けがをしたケースもあったということです。
警視庁は今後も取締りを実施するとともに、ルールを守った安全な自転車の利用を呼びかけていくことにしています。
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