製薬会社の元社員、吉田佳右被告(42)はおととし東京 大田区の自宅で妻の容子さん(当時40)にメタノールを摂取させて殺害したとして、殺人の罪に問われています。
裁判で元社員は「妻に殺意を抱いたことはない。メタノールは妻がみずから摂取した」と無罪を主張しました。
30日の判決で、東京地方裁判所の坂田威一郎裁判長は、妻がメタノール中毒で異常な行動を繰り返していたのに元社員が翌朝まで救急車を呼ばなかったことなどから「妻が飲む焼酎パックにメタノールを混入させる機会があり、元社員が摂取させたとしか考えられない」と指摘しました。
そのうえで「病死を装いやすく犯行が発覚しにくい方法を選択した冷酷な犯行だ。家庭内別居の状態にあった妻との夫婦関係に強い不満を募らせて、犯行に至ったと考えられ、刑事責任は重大だ」として懲役18年の求刑に対し、懲役16年を言い渡しました。
元社員側は、判決を不服として即日で控訴しました。
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