東京に住む戸籍上の同性のカップルなどは、同性どうしの結婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして国に賠償を求めました。
一方、国は「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」などと主張しました。
1審の東京地方裁判所は2年前、民法などの規定について「憲法に違反する状態だ」と指摘したものの、賠償を求める訴えは退け、原告側が不服として控訴していました。
きょうの2審判決で、東京高等裁判所の谷口園恵裁判長は、同性どうしの結婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するという判断を示しました。
一方、国に賠償を求める訴えは退けました。
全国ではこれを含めて同様の裁判が6件起こされ、2審の判決は2件目で、いずれも憲法違反という判断になりました。
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