同性婚を認めない民法などの規定は「婚姻の自由」や「法の下の平等」を定めた憲法に違反するとして、東京都内の同性カップルら7人が国に計700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(谷口園恵裁判長)は30日、「違憲」との判断を示した。賠償請求は棄却した。  同種訴訟は全国5地裁で6件あり、地裁、高裁合わせて判決は8件目で「違憲」と判断した判決は4件となった。「違憲状態」は3件、「合憲」は1件。

同性婚を巡る訴訟の判決で東京高裁に向かう原告ら=30日、東京・霞が関で(布藤哲矢撮影)

 原告側は、同性カップルは、男女のカップルが婚姻で得ている家族としての法的保護を受けられず、社会から偏見や差別を受けていると指摘。同性カップルに婚姻を認めないのは法の下の平等を定めた憲法14条違反で、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と定めた憲法24条1項は同性婚も保障しており、国は同性婚を認める立法を怠っていると主張している。  これに対し、国側は、憲法24条の「両性」の文言から憲法は同性婚を想定しておらず、現行規定は違憲ではなく、同性婚を認める立法をしなかったことは違法ではないと主張している。  初の高裁判決だった今年3月の札幌高裁判決は、憲法24条1項について「人と人との婚姻の自由を定めたもので、同性婚も異性婚と同程度に保障する」との解釈を示し、現行規定は違憲と判断した。ただ「違憲性は明白と言えず、国会が立法を怠ったとは評価できない」として賠償請求は退け、原告側が上告している。他の4件の訴訟は各高裁で審理されている。(加藤益丈) 

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