1986年に中学3年の女子生徒が福井市の自宅で殺害された事件で殺人の罪で懲役7年の判決が確定して服役した前川彰司さん(59)について、名古屋高裁金沢支部は今月23日、再審を認める決定を出しました。
決定では、有罪の決め手とされた目撃証言について、新たに検察から開示された証拠などをふまえ、「捜査機関が関係者に誘導などの不当な働きかけを行って証言が形成された疑いが払拭(ふっしょく)できず、信用できない」などと判断しました。
この決定について検察は28日、異議申し立てをしないことを明らかにしました。
判断の理由について名古屋高等検察庁の畑中良彦次席検事は「決定書の内容を子細に検討し、証拠関係を総合的に考慮した結果、異議申し立てはしないと判断した。今後の手続きは再審公判で行うことになり、適切に対応したい」などと説明しました。
前川さんは逮捕から一貫して無実を訴え続け、最初に再審を求めてから20年を経て、やり直しの裁判が開かれることになりました。
この事件では、もとの裁判で1審が無罪、2審が有罪と判断が変わり、再審請求の審理でも、13年前に出された再審を認める決定が検察の異議申し立てを受けて取り消される異例の展開をたどっていました。
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