生活保護費のうち、食費や光熱費など生活費部分の基準額について、国は物価の下落などを反映させる形で2013年から2015年にかけて最大で10%引き下げました。
これについて、岡山県内の受給者38人は「憲法で保障された『健康で文化的な最低限度の生活』を下回る生活を強いられた」として、自治体が行った引き下げの取り消しなどを求めていました。
28日の判決で、岡山地方裁判所の上田賀代裁判長は、引き下げにあたって国が行った物価の下落に関する調整について「生活保護の基準額が一般の低所得世帯の消費水準と均衡したものかどうか、適切な検討や検証が行われていない」と指摘しました。
そのうえで「厚生労働大臣の判断には裁量権の逸脱があり、引き下げた処分は違法だ」として、原告のうちすでに亡くなった人などを除く28人について引き下げを取り消しました。
一方、国に対して賠償を求める訴えは退けました。
原告の弁護団によりますと、全国で1000人余りが同様の裁判を起こしていて、国の判断の違法性を指摘した判決は今回で19件目になるということです。
一方、ほかの14件では訴えが退けられています。
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