鳴沢村選挙管理委員会によりますと25日、村内に設けられた期日前投票所を訪れた夫婦に対して、妻に「夫婦の分」として2枚の小選挙区の投票用紙を交付したうえ、別の職員が夫にも小選挙区の投票用紙1枚を交付したということです。

夫婦が投票を終えたあと、小選挙区の投票用紙の交付数が比例代表や国民審査の投票用紙の交付数と違ったため、ミスに気付いたということです。

選挙管理委員会は、二重に投票された票は特定できないため、正しく候補者名が記載されていれば、2票とも有効票として扱われるとしています。

鳴沢村選挙管理委員会は「公正な選挙の信頼を失墜させてしまい、心からおわび申し上げます。同様の事態が発生しないよう、再発防止に努めます」とコメントしています。

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