大阪地方裁判所
大阪市の人工島・咲洲の大規模太陽光発電所(メガソーラー)事業を巡り、中国の上海電力に「特別の便宜を与えていた」とする月刊誌の記事で名誉を毀損されたとして、元大阪市長の橋下徹氏が発行元の「飛鳥新社」(東京)に1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で大阪地裁は25日、220万円の支払いを命じた。 判決によると、2022年5月発行の月刊誌で、12年に大阪市が実施したメガソーラー事業の一般競争入札について「事業はそもそも『上海電力の参入ありき』で進められていたと断定するほかない」などとする記事が掲載された。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。