16歳未満の少女を誘拐、性的暴行を加えたとして、わいせつ目的誘拐と不同意性交罪に問われた米軍嘉手納基地(沖縄県)所属、ブレノン・ワシントン被告(25)の公判が25日、那覇地裁(佐藤哲郎裁判長)であり、検察側は「自己中心的で身勝手」と非難し、懲役7年を求刑した。弁護側は無罪を訴え結審。判決は12月13日に言い渡される。
検察側は論告で、少女が両手を使って年齢を説明している様子などが納まった防犯カメラの映像などから、被告は、少女が16歳未満と知っていたと主張。「動機は性的欲求を満たすためで悪質」と述べた。
弁護側は最終弁論で、少女は被告に同調していたと反論。被告は少女を18歳と認識していたなどとし、「いずれの罪も成立しない」と訴えた。
被告は最終意見陳述で、「私は無実だ。自分の人生を取り戻したい」と語った。
起訴状によると、被告は昨年12月24日、沖縄本島中部の公園で、少女が16歳未満だと知りながら、わいせつ目的で車に誘って自宅に連れ込み、下半身を触るなどしたとされる。
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