東京地裁立川支部
検察側は論告で「実行役の中でリーダー格を担っていた」としたが、弁護側は「最も責められるべきは犯罪の首謀者の指示役」などと主張した。 起訴状によると、2023年1月19日、他の実行役3人と狛江市の女性宅に宅配業者を装い侵入。女性をバールで殴るなどして死亡させ、腕時計を奪ったほか、5件の強盗事件などに関与したとされる。判決は11月7日。(松島京太) 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。