建築資材の製造を委託している下請け業者に支払う代金を不当に減額したとして、公正取引委員会は23日、下請法違反で、東証スタンダード上場の住宅用資材販売「ナイス」(横浜市)に再発防止を勧告した。34事業者への代金を計約2320万円減額していた。

公取委によると、同社は違反を認め、9日に減額分を34事業者に支払った。

ナイスは主にプライベートブランドの木材や住宅用備品を千品目ほど扱っている。建材店を通じ、ハウスメーカーや工務店向けに販売している。

公取委の認定では、同社は遅くとも2022年11月〜24年5月、継続的に仕入れをしている29の資材メーカーや個人事業者に対し、代金を最大6%差し引いていた。また、5事業者には個別の商品を発注した後にリベートと称し約2〜3%差し引いていた。

ナイスと下請け業者の間で、支払時に代金を差し引く合意があったケースが大半で、同社に違反の認識はなかったという。下請法は、下請け業者に責任がないのに、発注時に決めた代金から減額することを全面的に禁止している。〔共同〕

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