勧告を受けたのは、横浜市鶴見区の建築資材の製造・販売会社「ナイス」です。
公正取引委員会によりますと、下請け法では下請け業者に責任がないのに発注時に決めた金額から不当に代金を減額する行為を禁じていますが、「ナイス」は2022年11月からことし5月までの間、住宅関連の自社ブランド商品などの製造を委託していた下請け業者34社に対し「仕入れ割引」や販売促進活動を行う名目で支払う代金を不当に減額していたということです。
不当な減額は合わせて2300万円余りに上り、公正取引委員会は下請け法に違反するとして、23日に再発防止のための措置などを講じるよう勧告しました。
減額は下請け業者との間で合意があったということですが、公正取引委員会は「合意はあったとしても法の要件に当てはまれば違反になる。親事業者にあたる発注者には気をつけてもらいたい」と呼びかけています。
「ナイス」は、下請け業者に対し不当な減額分をすでに支払っていて「今回の事態を重く受け止め、再発防止の体制整備とコンプライアンスの徹底をしてまいります」とコメントしています。
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