徳島市で3月、元同僚女性の承諾を得て殺害したとして、承諾殺人罪に問われた大分県佐伯市の無職尾上友梨被告(23)の判決で、徳島地裁は22日、女性に頼まれて殺害した嘱託殺人罪に当たると判断し、懲役2年4月(求刑懲役4年)を言い渡した。
細包寛敏裁判官は判決理由で、女性から殺害の依頼を受けていたとして「承諾殺人ではなく嘱託殺人が成立する」と指摘。その上で被告から心中に誘い、依頼を強く断らなかった経緯は同情できず、積極的に犯行に及んだ点も悪質だと述べた。
判決によると、3月30日、徳島市のホテルで佐伯市の小寺莉紗さん=当時(21)=の嘱託を受け、殺意を持って包丁で刺したとしている。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。