犯罪被害者給付金を巡り、警察庁が給付金と同等の支払いを加害者に求めることができるのに適切な手続きをしていなかったことが18日会計検査院の調査で分かった。一部では加害者に支払い能力のある可能性があったが調査していなかった。「回収の見込みがない」として支払いを求める手続きをせず、請求できる期間を過ぎた例も多かった。
検査院は警察庁に対し、加害者の所在や支払期限などを調査し、手続きを適切に行うよう要求した。
犯罪被害者等給付金支給法は、給付金の支給額分を限度に、被害者や遺族が持つ損害賠償請求権を国が代わりに取得すると定める。
検査結果によると、警察庁が2018~22年度に支給した給付金は1838件の計約48億7千万円で、いずれも債権管理簿への記載や調査がなかった。検査院がこのうち17都県の警察が扱った821件を実地検査したところ、427件、計約9億5千万円分で支払いを求めることができる期間を過ぎていた。
警察庁によると、過去に加害者に支払いを求めた対象はオウム真理教など十数件のみとみられる。
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