同性カップルの住民票の続柄欄について、東京都世田谷区と中野区は11月1日、希望する人は男女の事実婚と同様に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載する運用を始める。都内では両区が初めて。

◆世田谷・保坂区長「差別はあってはならない」

 世田谷区は17日、保坂展人区長が定例会見で運用の概要を発表した。対象は、同性カップルらを公的に認める区や都の「パートナーシップ宣誓制度」などの利用者。区役所や区の総合支所、出張所など10カ所の窓口で届け出を受け付ける。  同性カップルは従来、続柄欄に「同居人」「縁故者」と記載されていたが、世田谷区には「実態に近い表記にしてほしい」との要望が寄せられていたという。保坂区長は男女の事実婚との扱いの差に触れ、「ともにパートナーと認め合っているという点で差別はあってはならない」と語った。  中野区も17日、本紙の取材に応じ、同様の運用を11月1日に始めると回答した。

◆両区が都内では初 他道府県の先行自治体は

 同性カップルの続柄を事実婚と同様に表記することについては、総務省が「事実婚と混同して実務に問題が生じる恐れがある」などと指摘している。世田谷区はパートナーシップ宣誓制度などに基づく表記であることを住民票に明記する。  同性カップルを巡る同様の記載は、関東では栃木県鹿沼市と同県栃木市、神奈川県横須賀市、同県逗子市、同県葉山町で運用が始まっている。 (佐藤航、浜崎陽介) 

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