自民党派閥「清和政策研究会」(安倍派)の政治資金パーティーをめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で在宅起訴された同派事務局長の松本淳一郎被告(77)について、禁錮3年執行猶予5年とした東京地裁判決が16日付で確定した。15日が控訴期限で、検察側、弁護側ともに控訴しなかった。

 9月30日の東京地裁判決によると、安倍派では所属議員がパーティー券の販売ノルマを超えて集めた売上金について、派閥から議員側に還流したり、議員側が中抜きしたりした上、一連の資金の流れを政治資金収支報告書に記載せず裏金化していた。松本事務局長は2019年2月に同派の会計責任者となり、ノルマ超過分を収支から除外する運用を前任者から引き継ぎ、22年までの5年間で収支計約13億5千万円を記載しなかった。

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