横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」の社長など幹部3人は2020年、軍事転用が可能な製品を中国などに不正に輸出した疑いで逮捕、起訴されましたが、その後、起訴が取り消される異例の措置がとられました。
社長らが国と東京都を訴えた裁判で1審の東京地方裁判所は去年12月、捜査の違法性を認めて国と都に賠償を命じましたが、双方が控訴しています。
9日、2審の東京高等裁判所で、当時警視庁公安部で事件を担当した現職の警察官3人への証人尋問が行われ、午前中はメーカーの元顧問、相嶋静夫さんを取り調べた警察官が出廷しました。
相嶋さんは勾留中にがんが見つかり、無実が明らかになる前に亡くなっていて、原告の1人、相嶋さんの息子から「謝罪はないのか」と問われると、警察官は「謝罪ではないが、亡くなったことにお悔やみ申し上げる。ただ、捜査自体は適正だったと考えている」と述べました。
午後には1審で違法と認定された取り調べに立ち会った警察官と輸出規制を担当する経済産業省との調整をした警察官への尋問が行われ、どのような証言をするのか、注目されます。
2審の争点(1) 輸出規制品を定めた省令の解釈
2審で争点の1つとなっているのが、どのような噴霧乾燥機が輸出規制の対象になるかを定めた、経済産業省の省令の解釈についてです。
経済産業省の省令では、機械の内部を「滅菌」または「殺菌」できる能力があるものを輸出規制の対象としています。
警視庁公安部は「滅菌」または「殺菌」の方法には熱による殺菌も含まれ、経済産業省が省令で挙げた細菌のうち1種類でも死滅させればよいと解釈し、捜査を進めました。
この解釈についてメーカー側は、「国際的には規制の対象は化学物質による殺菌に限定されていて、熱による殺菌が含まれるという解釈は根拠がなく、不合理な判断だ。公安部長が経済産業省に働きかけて解釈をねじ曲げさせた」と主張しています。
一方、都側は「経済産業省は警視庁と同様の解釈をしていて、それに基づき捜査をするのは当然だ。公安部長が経済産業省に働きかけた事実はない」と主張しています。
2審の争点(2) 捜査に不利な実験結果を握りつぶしたのか
警察が行った噴霧乾燥機の実験結果の扱いについても双方で主張が異なり、争点となっています。
強制捜査に入る前、警視庁は大川原化工機の噴霧乾燥機の温度がどこまで上がるかを調べる実験を行い、高い温度を維持できると判断して幹部の逮捕などに踏み切りました。
高い温度が維持されれば殺菌能力が高く、規制の対象になると考えていたためです。
その後、改めて行った実験で温度が上がらない場所があることが分かり、起訴の取り消しにつながりました。
しかしメーカー側は、警視庁は強制捜査の前から温度が上がらない箇所があることを知っていたとする新たな証拠を2審で提出し、「捜査に不利に動く実験結果を握りつぶした」と主張しています。
新たな証拠は、実験結果が示されたメモです。
捜査機関は規制を担当する経済産業省に実験の結果として製品内の2か所の温度変化を示し、いずれも100度以上が4時間以上続いたとされました。
しかし実際はもう1か所、温度を測定していて、その場所ではほとんどの時間、100度を超えていませんでした。
メモには「殺菌可能な温度と時間を達成できなかったが、必ずしも殺菌が必要な場所と捉える必要はない」と書かれていました。
メーカー側は、うその報告書を作成した疑いで担当した警察官を刑事告発しています。
一方、都はメモについて、3か所で温度を測定していたことは認め、「経済産業省も、メモにあった場所は機械の内部ではないと明確に示していて、内部に当たる所だけを報告書に記載するのは当然のことだ」と反論しています。
証人尋問を受けた警察官は
1人目の警察官は都側が請求した証人で、逮捕された元顧問の相嶋静夫さんの取り調べを担当していました。
相嶋さんは、問題とされた噴霧乾燥機の設計を担当した、技術部門での第一人者です。
勾留中にがんが見つかり、保釈を繰り返し求めても認められず、無実が明らかになる前に亡くなりました。
1審判決では相嶋さんは逮捕前の取り調べで、噴霧乾燥機には極端に温度が低い箇所があり、完全な殺菌はできないと警察官に伝えたと認定しています。
この取り調べを終えたあと、相嶋さんは大川原正明社長などにメールを送り、温度が低くなることを警察官に指摘したと報告していたことも分かっています。
一方、都側は、相嶋さんが警察官に対し、温度が下がると指摘したことはなかったと主張しています。
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