西原崇被告(41)は6年前、今治市で職場の同僚だった当時30歳の女性の首を絞めたうえ、わいせつな行為をして殺害したとして、殺人と強制わいせつ致死の罪に問われました。

1審の松山地方裁判所はわいせつの目的を認めず懲役19年を言い渡しましたが、2審の高松高等裁判所がこの判決を取り消し、1審をやり直すよう命じました。

やり直しの裁判で松山地方裁判所は、「被害者とのメッセージのやりとりなどから被告は被害者に好意があったと認められる」などとしてわいせつの目的を認めて無期懲役を言い渡し、2審も同じ判断をしました。

これについて弁護側が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の石兼公博裁判長は、3日までに上告を退ける決定をし、無期懲役の判決が確定することになりました。

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