自民党派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪に問われた「清和政策研究会」(旧安倍派)の会計責任者松本淳一郎被告(77)の判決が30日、東京地裁であり、細谷泰暢裁判長は禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮3年)を言い渡した。
検察側は論告で、旧安倍派では派閥のパーティー券販売についてノルマを設け、それを超えて売った分の収入を議員側に還流させたり、議員側が派閥に納めず中抜きしたりしていたと指摘。弁護側は最終弁論で一部の中抜きについて不記載の認識を否定していた。
起訴状によると、松本被告は同会の2018~22年の政治資金収支報告書に収入計約6億7500万円、支出計約6億7600万円を記載しなかったとされる。
事件では、「志帥会」(旧二階派)の永井等元会計責任者(70)も在宅起訴され、禁錮2年、執行猶予5年の判決を受け確定した。いずれも旧安倍派の衆院議員池田佳隆(58)、参院議員大野泰正(65)両被告とそれぞれの秘書の計4人については、公判日程は決まっていない。
「清和政策研究会」(旧安倍派)の会計責任者、松本淳一郎被告=5月10日、東京都杉並区
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