松本淳一郎被告

 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪に問われた旧安倍派事務局長で会計責任者の松本淳一郎被告(77)に東京地裁(細谷泰暢裁判長)は30日、禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮3年)の判決を言い渡した。

 起訴状によると、2018~22年分の政治団体「清和政策研究会」(旧安倍派)の政治資金収支報告書に、収入と支出を計約13億5千万円少なく記入したとしている。

 被告は起訴内容のうち、議員側が18~19年に派閥に納めなかったノルマ超過分について把握していなかったと否認。検察側は「虚偽記入全体の故意が認められるのは明らかだ」と主張していた。

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