出入国在留管理庁は27日、在留資格がなく強制送還の対象となり得る18歳未満の外国籍の子ども212人とその家族183人に、法相の裁量で例外的に在留を認める「在留特別許可」(在特)を付与したと発表した。
日本で生まれ、学校に通っている児童・生徒で、親に犯罪歴がない場合などは、人道上の配慮から今回に限って特例的に家族を含めて付与する方針を示していた。
入管庁によると、改正入管難民法が施行された今年6月10日までの時点で対象の子どもは263人いて、このうち212人に付与。11人が自らの意思で帰国し、40人が親に不法入国といった犯罪歴があることや、就学年齢に達していないなどの理由で付与されなかった。
212人の在留資格の内訳は「留学」155人で、「特定活動」29人、「定住者」23人などだった。
不法残留などで退去を求められても帰国を拒む外国人の中には、日本の学校で学び、日本語しか話せない子どもも多い。国会審議などで人道的配慮を求める声が上がり、斎藤健前法相が昨年8月、家族も含めて付与する方針を表明した。
入管庁は、家族を含めた在特付与は今回限りだとしたが、今後も個別事情次第で例外的に認める可能性があるとしている。
小泉龍司法相は27日の閣議後記者会見で「今後は保護すべき者は適切に保護する一方、送還すべき者はより迅速に送還し、資格のないまま在留が長期化する子どもの増加を抑止していくことが重要だ」と述べた。〔共同〕
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