「顧客満足度No.1」など、いわゆる「No.1」広告をめぐって、一部で客観的な裏付けがないにもかからず表示するケースが相次いでいることから、消費者庁はことし3月から9月にかけて実態調査を行い、26日に報告書を公表しました。
この中で「No.1」広告などを掲載していた事業者15社を業種が偏らないように選び、ヒアリングしたところ、1社を除く14社が、根拠となるアンケート調査がどのように消費者に対して行われているかを把握していませんでした。
理由について、事業者からは
▽「調査会社を信頼して任せていた」
▽「他社も行っているやり方で、問題ないと思った」
などの回答があったということです。
また、「No.1」広告のうち、「第三者の主観的評価」を指標とする275件を抽出して調べたところ、使われていた最も多いフレーズは、
▽「顧客満足度No.1」で71件
次いで
▽「おすすめしたいNo.1」が39件でした。
このほか、
▽「医師の90%が推奨」など、
専門家の高い評価を表示して、商品の購入を勧める広告も多かったということです。
消費者庁は、合理的な根拠に基づかない不当な「No.1」表示は、景品表示法違反にあたる可能性があるとして、事業者に対して
▽表示の根拠となる情報を確認すること
▽消費者に、その情報を明らかにすること
などを求めていくことにしています。
消費者庁の新井ゆたか長官は「調査結果を踏まえて、迅速な指導による是正を含め、引き続き厳正に対処していきたい」と話しています。
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