長崎市に原爆が投下された際、爆心地から半径12キロ以内にいながら、国が定める地域の外にいた人は「被爆体験者」とされ、「被爆者」と比べて、国からの手当てや医療費の助成などに差が生じています。
被爆体験者をめぐっては、8月9日の長崎原爆の日に、岸田総理大臣が合理的な解決策を検討する考えを示し、厚生労働省が地元の自治体と協議を続けてきました。
その結果、厚生労働省は、被爆体験者への医療費の助成について、条件を緩和し救済範囲を拡大する方針を固めたことが関係者への取材でわかりました。
被爆体験者は「原爆の放射線による直接的な身体への影響はない」とされ、被爆を体験したことによるうつ病や不眠症など精神的な疾患があることが、医療費の助成を受ける条件となっていました。
その条件を緩和し、精神的な疾患がなくても狭心症や心筋梗塞、それに特定のがんなどを患っている人は助成の対象とする方針です。
一方、被爆体験者をめぐっては今月9日、長崎地方裁判所が、原告44人のうち15人を被爆者と認める判決を言い渡しました。
これについては21日、岸田総理大臣や武見厚生労働大臣、それに長崎県の大石知事らが控訴するかどうか協議することにしています。
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