最高裁判所=東京都千代田区

 2012年の国民年金法改正による年金減額は生存権や財産権の侵害で違憲だとして、福島や島根など各地の受給者が国に減額決定の取り消しを求めた訴訟5件の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川美津子裁判長)は12日、受給者側の上告を棄却した。年金減額を「合憲」とし、受給者側敗訴とした一、二審判決が確定した。  裁判官5人全員一致の結論。第1小法廷は法改正について「年金の財政的基盤の悪化を防ぎ、制度の持続可能性を確保する観点から不合理とはいえない」と判断した。  5訴訟は福島、さいたま、新潟、松江、広島の各地裁に起こされた。同種訴訟は各地で提起され、受給者側の敗訴が続いている。


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