自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、二階派(志帥会)の政治資金収支報告書に虚偽の収支を記載したとして、政治資金規正法違反(虚偽記入)罪に問われた元会計責任者の永井等被告(70)に、東京地裁(向井香津子裁判長)は10日、禁錮2年、執行猶予5年(求刑禁錮2年)の判決を言い渡した。  永井被告は公判で起訴内容を認める一方で、政治家の指示については「一切ありません」と否定。検察側は、永井被告が収支を少なく記載した理由を「売り上げが多額と明らかになれば、買い控えが生じるかもしれない」と考えたためと指摘していた。  弁護側は「私利私欲のためでなく、会計に関する知識が乏しかった」と情状酌量を求めていた。  起訴状によると、二階派の2018~22年分の政治資金収支報告書に収支計約3億8000万円を記載しなかったとされる。  自民党派閥の政治パーティーを巡っては、安倍派(清和政策研究会)の会計責任者の松本淳一郎被告(76)も同法違反罪で公判中で、30日に判決が言い渡される予定。(井上真典) 

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