2015年9月の関東・東北豪雨で、鬼怒川の氾濫などによる浸水被害が生じたのは国の河川管理の不備が原因だとして、茨城県常総市の住民らが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が9日、東京高裁で開かれた。住民側は「最も危険な箇所の堤防整備を後回しにした」と主張。国側は「下流から優先的に築堤護岸工事を進めていた。国に法的責任はない」と反論した。
22年7月の一審水戸地裁判決は、常総市の若宮戸地区では「砂丘が自然の堤防になっていた」と指摘。「国は開発に管理者の許可が必要な河川区域への指定を怠り、太陽光発電事業者の掘削で危険な状態になった」とし、9人への計約3900万円の賠償を命じた。
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