◆東京高裁は質問権行使を「適法」判断
特別抗告は決定に憲法違反があった場合に、許可抗告は過去の最高裁判例と食い違いがある場合などに認められる。ただ、高裁決定で過料の支払い命令は確定しているため、今後検察庁が徴収する。特別抗告などが認められれば過料は取り消される。 8月27日の東京高裁決定は、22件の民事訴訟の判決から、全国各地で教団信者らにより違法行為が繰り返され、重大な損害が生じたとみられると指摘。解散命令の要件に該当する疑いがあったとし、質問権行使を「適法」と判断した。 文科省は2022年11月以降、質問権を7回行使したが、教団側が一部の回答を拒否したとして昨年9月、過料を科すよう東京地裁に申し立てた。これとは別に同10月に解散命令を地裁に申し立てており、審理が続いている。(三宅千智) 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。