宗教法人法に基づく解散命令請求に向けた質問権行使で回答を拒否したとして、文部科学省が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に過料を科すよう求めた裁判手続きで、教団側は2日、田中富広会長に過料10万円の支払いを命じた東京高裁決定を不服とし、最高裁に特別抗告した。
ただ高裁決定で過料の支払い命令は確定しているため、今後検察庁が徴収する。特別抗告で決定が憲法違反と認められた場合は、過料は取り消される。
8月27日の高裁決定は、3月の東京地裁決定を支持し、教団側の即時抗告を棄却。22件の民事訴訟の判決で教団の賠償責任が認められたとし、質問権行使は適法とした。
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